民法第442条(連帯債務者間の求償権)
2004年(平成16年)
- 【問 6】 AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
- 誤り。Aの求償権は正しい(民法第442条第1項)。FはDに対して全額の求償ができる(民法第459条第1項)。
2001年(平成13年)
- 【問 4】 AとBとが共同で、Cから、C所有の土地を2,000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、CはA・Bに登記、引渡しをしたのに、A・Bが支払をしない場合の次の記述のうち、民法の規定によれば,正しいものはどれか。
- 3 BがCに2,000万円を支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第442条)。
1993年(平成5年)
- 【問 4】 AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
- 誤り。CはAに1,000万円、Dに500万円の求償をすることができる(民法第442条1項、第459条、第465条1項)。

