民法第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

1999年(平成11年)

【問 10】 AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 Aが、この建物がAの所有に属しないことを知らず、それを取得してBに移転できない場合は、BがAの所有に属しないことを知っていたときでも、Aは、Bの受けた損害を賠償しなければ、AB間の契約を解除することができない。
誤り。買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる(民法第562条第2項)。

1990年(平成2年)

【問 8】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 売主が契約の当時その売却した権利が自己に属さないことを知らない場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して契約を解除することができる。
正しい。売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる(民法第562条第1項)。

関係法令

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