民法第674条(組合員の損益分配の割合)

2004年(平成16年)

【問 11】 AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。
誤り。損益分配の割合は当事者の定めに従う。当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める(民法第674条第1項)。

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