不動産の表示に関する公正競争規約第4条(用語の定義)

2011年(平成23年)

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
2 新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。
誤り。「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が不動産の内容又は取引条件その他取引(事業者自らが貸借の当事者となって行う取引を含む。以下同じ。)に関する事項について行う広告その他の表示をいう(不動産の表示に関する公正競争規約第4条第5項)。モデル・ルームも、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」に当たる。建物に付属する設備について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない(同法第23条第32項)。

2004年(平成16年)

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。
1 新聞で建売住宅の販売広告を行ったが、当該広告に関する一般消費者からの問合せが1件もなかった場合には、当該広告は、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には該当しない。
誤り。問い合わせがなくても規制対象にはなる(不当景品類及び不当表示防止法第2条、不動産の表示に関する公正競争規約第4条)。

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