不動産の表示に関する公正競争規約第18条(特定用語の使用基準)
2013年(平成25年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。
- 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。本肢では、「入居の有無にかかわらず」となっているため、誤りである。
2007年(平成19年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
- 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。
2003年(平成15年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合は、その部屋が居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有しているという意味で用いなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第4号)。
2001年(平成13年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 Aは、建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10ヵ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。
- 正しい。建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものは「新築」という用語を用いてもよい(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1号)。
- 2 Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。 」と販売広告してもよい。
- 誤り。徒歩による所要時間は問題ないが、物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第2項第1号、同規約施行規則第11条第10号)。
1999年(平成11年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。
- 正しい。事業者は、物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語を使用してはならない(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第2項第2号)。
- 3 新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。新発売という用語は、新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。したがって、本肢の場合、「新発売」という用語を使用すると不当表示となる(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第2号)。
1996年(平成8年)
- 【問 31】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 宅地建物取引業者が、建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。
1993年(平成5年)
- 【問 31】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者が、未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。
1989年(平成1年)
- 【問 33】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 宅地建物取引業者が、間取りが和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチンの建物について、新聞折込ビラで「3DK」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。事業者は、ダイニング・キッチン(DK)という用語を用いて表示するときは、「台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう」という意味で使用しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第3号)。本肢の場合、納戸を居室として表示してはならない。
- 3 宅地建物取引業者が、建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう(不動産の表示に関する公正競争規約第18条第1項第1号)。

