不動産の表示に関する公正競争規約第20条(不当な二重価格表示)
2003年(平成15年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。
- 誤り。本肢の条件だけでは、二重価格の表示をすることはできない(不動産の表示に関する公正競争規約第20条、同規約施行規則第14条)。
2002年(平成14年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む。) の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。
- 誤り。本肢の表示は、「物件の価格、賃料又はその他の費用について、実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある表示」といえる。また、二重価格表示の禁止になる可能性もある(不動産の表示に関する公正競争規約第20条、第23条第44号)。

