不動産の表示に関する公正競争規約第21条(おとり広告)
2000年(平成12年)
- 【問 47】 不当景品類及び不当表示防止法 (以下この問において「景品表示法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。
- 誤り。故意や過失がなくてもおとり広告として規制の対象となる(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。
1999年(平成11年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば,その広告は不当表示となるおそれはない。
- 誤り。本肢の広告はおとり広告に該当する(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。
1998年(平成10年)
- 【問 49】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。
- 誤り。本肢の表示はおとり広告に該当する(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。
1996年(平成8年)
- 【問 31】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 宅地建物取引業者が、実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。本肢の広告はおとり広告に該当する(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。
1993年(平成5年)
- 【問 31】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2 宅地建物取引業者が、不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。
- 正しい。本肢は、「物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示」となり、これはおとり広告である(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。
1989年(平成1年)
- 【問 33】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者が、実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。
- 誤り。本肢の広告はおとり広告であり、不当表示となる(不動産の表示に関する公正競争規約第21条)。

