不動産の表示に関する公正競争規約第27条(違反に対する措置)
1994年(平成6年)
- 【問 32】 不当景品類及び不当表示防止法 (以下この問において「景品表示法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。
- 誤り。事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる(不当景品類及び不当表示防止法第11条第1項)。公正取引協議会は、公正競争規約に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができる(不動産の表示に関する公正競争規約第27条第1項)。

