不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第13条(過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示)
2003年(平成15年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。
- 誤り。本肢の条件だけでは、二重価格の表示をすることはできない(不動産の表示に関する公正競争規約第20条、同規約施行規則第13条)。
関係法令
- 不当景品類及び不当表示防止法(外部リンク)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(外部リンク)
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(外部リンク)
- 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(外部リンク)
- 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則(外部リンク)