不当景品類及び不当表示防止法第2条(定義)
2004年(平成16年)
- 【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 新聞で建売住宅の販売広告を行ったが、当該広告に関する一般消費者からの問合せが1件もなかった場合には、当該広告は、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には該当しない。
- 誤り。問い合わせがなくても規制対象にはなる(不当景品類及び不当表示防止法第2条、不動産の表示に関する公正競争規約第4条)。
関係法令
- 不当景品類及び不当表示防止法(外部リンク)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(外部リンク)
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(外部リンク)
- 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(外部リンク)
- 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則(外部リンク)