建物(建築基準法施行令第64条(材料))
2000年(平成12年)
- 【問 50】 建築物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 鋳鉄(ちゅうてつ)は、曲げ、引張り等の強度が低いため、建築物の材料としては一切使用してはならない。
- 誤り。鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄(ちゅうてつ)としなければならない。鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない(建築基準法施行令第64条)。 本肢記述のように、一切使用してはならないわけではない。

