建物(建築基準法施行令第79条(鉄筋のかぶり厚さ))
2004年(平成16年)
- 【問 49】 鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には、2cm以上とすることができる。
- 誤り。鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては2センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあっては3センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあっては4センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨コンクリートの部分を除いて6センチメートル以上としなければならない。 この規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。(建築基準法施行令第79条)。
2002年(平成14年)
- 【問 50】 建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 鉄筋コンクリート造に使用される鉄筋は、コンクリートの表面にできる限り、近づけて設けるのがよい。
- 誤り。鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては2センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあっては3センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあっては4センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨コンクリートの部分を除いて6センチメートル以上としなければならない(建築基準法施行令第79条第1項)。コンクリートの表面にできる限り、近づけて設けるのがよいわけではない。